許可要件3 財産的基礎
建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる「財産的基礎」を有していなければなりません。
a)一般建築業の許可、b)特定建設業の許可を取得する上での「財産的基礎」の要件は以下の通りです。
一般建築業の許可(法第7条第4号)
次の@、A、Bのいずれかに該当することが要求されます。
@ |
直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること |
A |
500万円以上の資金調達能力のあること |
B |
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること |
特定建設業の許可(法第15条第3号)
直前の決算期で次の@、A、Bの要件すべてをクリアすることが要求されます。
@ |
欠損の額が資本金の20%未満であること |
A |
流動比率が75%以上であること |
B |
資本金が2000万円以上あり、かつ、自己資本が4000万円以上であること |