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建設業会計とは - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

建設業会計とは何か

建設事業者の決算報告には、建設業法施行規則において定められた税務諸表の様式、勘定科目を用いる必要があります。
建設業許可申請/決算変更届においては財務諸表の提出が求められますが、その際にはこの様式に従ったものでなければなりません。
税務上の財務諸表を基に建設業に関わるものと、その他事業に関わるものとを仕分けて作成します。

建設業特有の勘定科目

建設業特有の主な科目は以下のとおりです。
[貸借対照表]
完成工事未収入金:

完成工事高に計上した工事に係る請負代金でまだ受け取っていないもので、通常の簿記の売掛金にあたります。

未完成工事支出金:

完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金,手付金等で、通常の簿記の仕掛品(棚卸資産)にあたります。

工事未払金:

工事費の未払額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含む)で、通常の簿記の買掛金にあたります。

未成工事受入金:

未完成工事の請負代金の一部又は全部を受け取った際にたてる科目で、通常の簿記でいう預り金(前受金)です。

[損益計算書]
完成工事高:

建設業による売上高

兼業事業売上高:

建設業以外の売上高

完成工事原価:

完成工事売上高に対応する原価で、材料費・労務費・外注費・経費がその内訳です。

通常の財務諸表から建設業特有の勘定科目への仕訳

税務申告上の財務諸表に計上されている金額(売上高,原価など)を建設業とそれ以外の金額にどのように仕分けるが、例示します。

税務上の財務諸表 建設業会計上の財務諸表
売上高    300,000

完成工事売上高   250,000
兼業事業売上高    50,000

売上原価   250,000

完成工事原価    210,000
兼業事業売上原価   40,000

売上総利益   50,000

完成工事総利益    40,000
兼業事業総利益    10,000

売掛金     15,000

完成工事未収入金   14,000
売掛金         1,000

棚卸資産    50,000

未成工事支出金    30,000
材料貯蔵品      15,000
その他資産      5,000
※資産合計額の5%を超える場合は、販売用資産等の科目をたてる

未払金     15,000

工事未払金      14,000
未払金         1,000

預り金(前受金)15,000

未成工事受入金    14,000
預り金         1,000

消費税の取り扱い

経営事項審査を受ける場合は、財務諸表は税抜で作成する必要があります。
従いまして、経営事項審査を予定している建設事業者様は、決算変更届に添付する財務諸表は税抜で作成する必要があります。
ただし、免税事業者が経営事項審査を申請するときは、税込にて処理した決算変更届となります。

単位・端数処理

大企業を除き、財務諸表は千円単位で作成する必要があります。
端数処理は統一されていれば、四捨五入,切り捨て,切り上げのどれでも可ですが、切り捨てを採用することが一般的です。
ただし、許可行政庁により異なることがありますので、作成前には今一度確認してください。
なお、端数処理の関係から科目単位の数字と合計欄の数字が異なることがありますが、端数の調整は不要です。


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