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経営事項審査とは - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共事業を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があり、客観的事項の審査は建設業法、同法施行令、同法施行規則及び告示、通達により審査の基準が定められています。

 

総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値をいいます。
総合評定値を有していることが国や地方公共団体等が行う公共工事の入札参加資格審査の条件となります。

審査基準日とは

経営事項審査では、申請日直近の決算日を基準として各項目について評価を行います。この直近の決算日を審査基準日といいます。
なお、新たに設立された法人や新たに開業した個人事業で未だ事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。

有効期間

経営事項審査の有効期限は、その審査の審査基準日から1年7か月です。申請の時期や結果通知書を受領した時から起算されるものではありませんので、十分注意する必要があります。
例えば、7月1日に3月31日を基準日とする審査申請を実施し、審査結果を8月1日に受領したとしても、結果通知著の有効期限は、翌年の10月末までということになります。
ですので毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、事例のように決算が確定しだい、毎年、速やかに審査申請を実施し、有効期限が切れる前に結果通知書を受領している必要があります。

経営事項審査の流れ

0.決算日(審査基準日)  
1.決算変更届の作成 決算変更の届出は、経営規模等評価・総合評定値申請を実施する上の前提
2.経営状況分析の申請

登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を実施
総合評定値を申請する場合は、本結果(経営状況分析結果通知書)の添付が必須

3.「経営規模等評価」
 「総合評定値」の申請

提出書類の作成
 経営規模等評価申請書・総合評定値申請書
 工事種類別完成工事高
 技術職員名簿(20005帳票)
 その他の審査項目(20004帳票)
 経営状況分析結果通知書(原本)
 工事経歴書(様式第2号)
確認書類/提示書類の準備
 現在有効な許可通知書のコピー
 工事請負契約書等のコピー
 消費税及び地方消費税納税証明書 他・・・・・ など

4.結果通知書の受領 申請受付後、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は通常1ヶ月程度で交付
5.入札参加資格審査申請 総合評定値通知書を添付の上、申請

 

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