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請負工事金額の考え方 - 建設業許可申請 [アシスト横浜]

工事の請負代金とは

建設工事の完成を請け負う営業活動をするためには、その工事か軽微な場合を除き、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要であることが建設業法にて定められています。
ここでは、軽微な工事であることを判定するための一つの要素である「請負代金」の定義や考え方を解説します。

許可が不要な軽微な建設工事

建築一式工事※1

次のいずれかに該当する場合
@一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事※2

建築一式以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

※1 建設一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事
※2 主要構造部が木造で、述べ面積の1/2以上を居住用とするもの

請負代金に含まれるもの

建設業許可申請を検討されている事業者の方から、軽微であるか否かを請負代金に関するご質問をよくお受けします。
以下に考え方を整理いたしましたので、確認ください。

そもそも消費税は含まれるのか?

既に前項にて記載しましたが、消費税を含んで請負代金と定義されています。
平成28年時点で消費税は8%ですが、今後は消費税率の上昇とともに請負代金はかさ上げされる傾向にあります。

分割発注により請負代金を減額することは可能か?

建設業法施行令第一条の二 2項では、「請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。」と規定されています。
従って、契約を分割することに正当な理由がない場合には減額することができません

請負契約上の契約金額が必ずしも建設法上の請負代金にならない?

建設法上の請負代金には、その工事に必要な材料費なども含まれており、請負契約上の契約金額が必ずしも建設業法上の請負代金とはみなされません。
建設業法施行令第一条の二 3項で、「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」ことが規定されているからです。

仮にA社が施主の調達したシステムキッチン(250万円)の据え付け工事を250万円で請負ったとしても、A社には一般建設業許可が必要となるのが原則です。


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