許可要件4 誠実性
建設業許可を受けるためには、工事を請負うに当たって「誠実性」を有していなければなりません。
法人である場合は、その法人またはその役員等、政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合は、その者または支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないことを示す必要があります。
また、建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可は受けられません。
許可要件5 欠格事由
建設業法第8条は、建設業許可の「欠格要件」を規定しています。
以下のいづれかに該当するものは、許可を受けられません。
1 | 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき | ||
2 | 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき | ||
@ | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 | ||
A |
不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 |
||
B | 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 | ||
C | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | ||
D | 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | ||
ア | 建設業法 | ||
イ | 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの | ||
ウ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | ||
エ | 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条の罪 | ||
オ | 暴力行為等処罰に関する法律の罪 | ||
E | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | ||
F | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |